教育訓練給付制度
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教育訓練給付制度
ハローワークのホームページには
教育訓練給付制度とは、働く方の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間(支給要件期間)が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あることなど一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額 (上限あり)が支給されます。
とあり、さらに支給額については、
教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。
と記載されています。
要は働く人の主体的な能力開発への取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とした雇用保険の給付制度で、教育訓練経費の20%を援助しようというものです。
もちろんニチイ学館やユーキャン、ヒューマンアカデミーの医療事務講座にも適用されますが、雇用保険の被保険者であった期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あることなど一定の要件を満たす必要があるため、詳しくは最寄のハローワークに問い合わせてみてくださいね。